第1条 (名称) | 本会は、もみの木会と称する。 | |
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第2条 (目的) | 本会は、会員相互の親睦をはかり、よりよき桜楓会員として、母校の日本女子大学及び(一社)日本女子大学教育文化振興桜楓会の発展に寄与することを目的とする。 | |
第3条 (会員) | 本会は、日本女子大学家政学部通信教育課程を卒業した者によって構成される。 | |
第4条(役員) | 本会は、次の役員を置く。 | |
会長 | 1名 | |
副会長 | 1名 | |
会計委員 | 1名 | |
名簿委員 | 2名 | |
第5条(幹事・会計監査) | 各回生に3名以内の幹事をおき連絡係として1名を選出する。 その年の当番幹事の中から総務及び当番会計を決めその任に当たる。 会計監査は前年度の当番会計が当たる。 |
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第6条(選任) | 会長、副会長、他の役員は、役員会において選出し総会において承認する。 幹事は、各回生において選出する。 |
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第7条(任期) | 会長は、1期2年とし最長3期までとする。 副会長及びその他の役員は、1期2年とし再任を妨げない。 会計監査は、1年とする。 |
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第8条(運営) | 本会は、会長、副会長、会計委員、名簿委員及び各回生幹事によって運営される。 本会の運営費用は、会員の会費による。 会費の額は、別途定める。 |
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第9条(幹事会) | 幹事会は、会長が必要と認めるときに開く。 幹事会は、全回生数の 2分の1以上の回生幹事の出席によって成立しその議事は、出席者の過半数をもって決する。 |
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第10条(総会) | 本会は、原則として、毎年1回会計年度終了後、2箇月以内に総会を開く。 但し必要に応じて会長は臨時総会を開くことができる。 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 |
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第11条(会計年度) | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | |
第12条(事務局) | 本会の事務局は会長宅に置く。 | |
第13条(会費徴収) | 会費の徴収に当たり、郵便振替口座は代表者の住所とする。 付則 本会則は2019年2月2日から実施する。 |